自己破産申請までは訴訟の提起などといった手続きは承認されます。
とくに破産に関する書類手続きに進んで以降、提出までに時間がかかってしまったケースでは債権人に提訴される可能性が高くなります。
債権保持人側からすると残金の清算もしないまま、加えて自己破産といった公的な対応もされないという状況であると組織内で対処を行うことが不可能になるからです。
言ってしまえば裁判の結果どういうふうな裁決が与えられるにしても破産についての当人にお金を払う器量はないのです。
取立人もそういうことは熟知しているので訴訟行為というような威嚇で期待通り和解に進めて完済させるなり当人の父母や親類に肩代わりさせるというようなことを想定している状況もあります。
西暦2005年1月1日に改正された新しい破産法では自己破産申請をすると差し押さえというような法律上の手続きは効果がなくなることになりました。
そうなると、昔の破産法の際と違って訴訟の提起などをやっても無意味になる可能性が高いから現実に提訴をする取り立て企業はほぼすべてなくなると思います。
そういった側面でも2005年の1月1日の改正以降、過去以上に申請しやすくなったといえるでしょう。
支払いの督促による場合、督促というのは、負債人に向けて残額の払込を行えという要求です。
普通な審理をするプロセスとは違って債権人の片側通行な発言だけを聞いて行われるためオーソドックスな訴訟のように時間と裁判費用が高くなりすぎないので、取り立て会社がよく使う法律手段です。
督促の要請がなされた場合、通知が送られてくることになり、通知が送付されてから14日以上が経過した時、取立人は借金者の私財(給与などを入れて)に対する差押え要求が可能になります。
支払督促に抗して異議の申請をなすことが可能ならばオーソドックスな審理に様変わりすることになると思います。
(補注)普通な争いは長期化しがちですので、免責判定までには裁決がなされない推定が濃厚になることは知っておきたいです。